海外進出を検討する企業が、現地法人や支店を設立する前の第一歩として利用することが多いのが、**駐在員事務所(Representative Office/連絡事務所)**です。
市場調査、情報収集、現地企業との連絡、広告・プロモーションなどを目的として設置されることが多く、現地法人と比較すると初期コストを抑えられるため、中小企業にとっても利用しやすい海外進出方法です。
しかし、ここで注意したいのが、
「駐在員事務所だから現地で法人税はかからない」
「現地で売上を計上していないからPEにはならない」
という思い込みです。
駐在員事務所の税務上の取扱いは、進出先の国内法や日本との租税条約、そして何より現地で実際にどのような活動をしているかによって変わります。
形式上は「駐在員事務所」であっても、その活動実態が営業活動や契約獲得にまで踏み込んでいれば、**PE(Permanent Establishment:恒久的施設)**として現地課税を受ける可能性があります。
海外進出では、「会社を作ったかどうか」だけでなく、現地で誰が、どこまで、どのような権限を持って活動しているのかを確認することが非常に重要です。
「売上ゼロ」でもPE認定される可能性はある
国際税務では、一般に企業の事業利得について、進出先の国にPEが存在する場合、そのPEに帰属する利益について進出先国が課税するという考え方があります。日本の財務省も、租税条約の基本的な仕組みとして、源泉地国ではPEの活動によって得られた利得に課税することを説明しています。
そのため、重要なのは、
「現地で売上を計上したか」ではなく、「現地拠点が実質的にどのような事業活動を行ったか」
です。
駐在員事務所の活動が市場調査、情報収集、連絡などの範囲にとどまっている場合には、租税条約等によりPEに該当しない可能性があります。
一方、営業活動の中核部分に関与するようになると、話は変わります。
たとえば、次のようなケースです。
- 現地駐在員が顧客と価格交渉をしている
- 商品・サービスの具体的な取引条件を現地で決めている
- 顧客から注文を取り付け、日本本社へ回している
- 日本本社の営業担当者と一緒に商談を行い、契約成立に重要な役割を果たしている
- 現地顧客への技術サポートやアフターサービスを継続的に行っている
- 実質的には営業拠点として機能している
このような活動が続けば、単なる「連絡事務所」の範囲を超えているとして、現地税務当局からPE該当性を問題にされる可能性があります。
国税庁もPEについて、支店や事務所などの一定の事業場所だけでなく、一定の場合には代理人等を通じた活動もPEに関係し得ることを示しています。なお、具体的なPEの定義は国内法だけでなく、適用される租税条約によって異なるため、国ごとの確認が必要です。
「契約書のサインを日本で行えば安全」とは限らない
ここは実務上、特に注意したいポイントです。
よくある対策として、
「契約書の最終サインは必ず日本本社で行う」
という方法があります。
もちろん、現地駐在員に契約締結権限を持たせないことは重要です。
しかし、契約書の署名場所だけでPEリスクを判断するのは危険です。
たとえば、
現地駐在員が顧客を開拓
↓
価格・数量・納期を交渉
↓
ほぼ契約条件を固める
↓
日本本社では形式的に承認・署名するだけ
という状態であれば、形式だけ日本本社決裁にしていても、現地活動の実態が問題となる可能性があります。
したがって、PE対策では、
「誰が契約書にサインしたか」よりも、「誰が契約成立までの重要な活動を行ったか」
まで確認する必要があります。
PE認定を受けると何が起こるのか
現地当局からPEに該当すると判断された場合、現地で申告・納税が必要となる可能性があります。
問題になるのは、単純にその年から税金を払えば終わるとは限らないことです。
過年度についても、
- PEに帰属する所得の計算
- 法人税等の追加納税
- 無申告・過少申告等に関するペナルティ
- 延滞に関する負担
- 会計帳簿・証憑の提出
- 本社と現地拠点との費用配分
などが問題となる可能性があります。
特に、数年間にわたり「駐在員事務所だから申告不要」と考えていた場合、過年度まで遡って問題となれば、企業の資金繰りに大きな影響を与えかねません。
だからこそ、海外進出税務では「問題が起きてから対応する」より、活動内容が変わった段階でPE判定を見直すことが重要なのです。
トラップ① 現地で払った税金が、すべて日本の外国税額控除で取り戻せるとは限らない
現地で法人税を追徴された場合、
「外国で税金を払ったのだから、日本の法人税から外国税額控除すればいい」
と考えるかもしれません。
しかし、外国で支払った税金のすべてが、そのまま日本の外国税額控除の対象になるわけではありません。
たとえば、租税条約によって相手国が課税できる金額を超えて課された部分については、外国税額控除の対象外となる場合があります。
国税庁も、租税条約上の限度を超えて課された外国法人税について、外国税額控除の対象にならない取扱いを明らかにしています。なお、そのような金額について損金算入できる場合もあるため、「外国税額控除できない=全額がそのまま永久に税コストになる」と単純に判断することも適切ではありません。
さらに、現地で課された罰金やペナルティ等については、本税とは別に取扱いを確認する必要があります。
つまり、
「海外で払った税金は、あとで日本の税金から全部引ける」
という前提で海外進出するのは危険です。
現地課税が租税条約に適合しているかどうかまで確認する必要があり、条約に適合しない二重課税が生じた場合には、状況によっては税務当局間の**相互協議(MAP)**を検討することもあります。財務省も、租税条約の機能の一つとして、条約に適合しない課税を解消するための相互協議制度を挙げています。
トラップ② 海外駐在員事務所の経費も、日本本社の税務調査対象になる
もう一つ忘れてはいけないのが、日本側の法人税です。
日本本社が負担している海外駐在員事務所の費用だからといって、すべて自動的に日本で経費になるわけではありません。
海外拠点の費用についても、日本法人の法人税計算上、内容を確認する必要があります。
特に問題になりやすいのが次のような項目です。
1.海外で使った接待費・飲食費
海外で発生した費用でも、
「現地ではBusiness Expenseだから」
という理由だけで、日本の法人税上の処理が決まるわけではありません。
誰と、何の目的で、どのような飲食や接待を行ったのかを確認し、日本の法人税上の交際費等に該当するかどうかを判断する必要があります。
海外の領収書について、
「Meeting Expense」
「Marketing Expense」
などと記載されているだけでは十分とは限りません。
参加者、目的、取引先、金額などを記録しておくことが重要です。
2.オフィス内装費や什器を一括経費にしている
海外事務所を開設すると、
- 内装工事
- パーティション
- 電気設備
- 家具
- パソコン
- 通信設備
など、さまざまな支出が発生します。
これらをすべて「修繕費」「消耗品費」として一括で処理してしまうのは危険です。
日本法人の資産に該当するものについては、その内容や金額に応じて、固定資産として計上し減価償却が必要となる場合があります。
「海外で支払った費用だから、日本の固定資産ルールは関係ない」わけではありません。
トラップ③ 駐在員が海外子会社の仕事までしている
実務上、特に見落とされやすいのがこのケースです。
たとえば日本本社の社員が海外駐在員事務所に勤務している一方で、同じ国にある海外子会社についても、
- 営業支援
- 経理サポート
- 技術指導
- 人材採用
- 経営管理
などを行っているケースです。
日本本社が給与やオフィス費用をすべて負担しているにもかかわらず、実際には海外子会社のための業務も行っているのであれば、海外子会社が負担すべき費用が含まれていないかを検討する必要があります。
業務内容や金額によっては、
- 親子会社間の費用負担
- 役務提供対価
- 移転価格税制
- 国外関連者への経済的利益の供与
- 国外寄附金
などが問題となる可能性があります。
「同じグループ会社だから無料で手伝っても問題ない」
とは限りません。
海外進出企業が確認したい「5つのPEチェック」
駐在員事務所を設置している企業は、最低でも次の5項目を定期的に確認しておくことをおすすめします。
① 現地スタッフは価格交渉をしていないか
見積書を出すだけでなく、値引きや数量、納期などを実質的に決めていないか確認します。
② 現地スタッフが契約成立に重要な役割を果たしていないか
最終サインが日本本社であっても、現地でほぼ契約が成立している状態になっていないか確認します。
③ 駐在員事務所の業務内容が設置当初から変わっていないか
最初は市場調査だけだったものが、数年後には実質的な営業拠点になっているケースは珍しくありません。
④ 海外子会社の業務まで日本本社負担で行っていないか
人件費・家賃・出張費などについて、適切な費用負担になっているか確認します。
⑤ 日本本社側で海外拠点の経費をチェックしているか
現地会計事務所に任せきりにせず、日本法人の法人税上の処理まで確認します。
「駐在員事務所→支店・現地法人」へ切り替えるタイミングも重要
駐在員事務所そのものが悪いわけではありません。
市場調査や海外進出の準備段階では、有効な選択肢になることがあります。
問題なのは、
ビジネスが成長しているのに、税務ストラクチャーだけが進出当初のままになっていることです。
たとえば、
「現地で営業活動を始めたい」
「駐在員を増員したい」
「現地顧客との契約件数が増えてきた」
「技術サポートまで現地で行いたい」
「現地スタッフにもっと権限を持たせたい」
という段階になれば、駐在員事務所のままでよいのか、支店や現地法人へ移行すべきかを税務面から再検討するタイミングです。
海外進出は「進出した後」より「進出する前」の税務設計が重要です
海外進出の税務で怖いのは、一つ一つの取引だけを見ると大きな問題に見えないことです。
駐在員が少し価格交渉をした。
日本本社の営業担当者に同行した。
現地子会社の仕事を少し手伝った。
その積み重ねによって、当初想定していなかったPEや移転価格、国外寄附金などの問題につながることがあります。
当事務所では、海外取引・国際税務に関する日本企業の税務相談について、代表税理士が直接内容を確認しています。
- これから海外へ進出する
- 駐在員事務所を設置している
- 現地で営業活動を始めたい
- 駐在員事務所から現地法人への移行を検討している
- 海外子会社との費用負担が適切か分からない
- PE(恒久的施設)に該当しないか確認したい
- 外国税額控除や海外での追徴課税が心配
- 日本の税務調査で海外取引を指摘されないか確認したい
このようなお悩みがありましたら、問題が発生してからではなく、取引や海外拠点の実態が変わる前の段階でご相談ください。
進出国の税制・租税条約・日本側の法人税を切り離して考えるのではなく、日本と海外の双方を見ながら、海外進出のフェーズに応じた税務リスクを整理することが重要です。
海外進出、海外取引、駐在員事務所、PE(恒久的施設)、外国税額控除、海外子会社との取引など、国際税務に関するご相談は、渋谷の国際税務に強い税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
※駐在員事務所・PE・現地課税の取扱いは、進出国の国内法、租税条約、事業内容、契約関係、現地スタッフの権限等によって異なります。実際の進出・取引にあたっては、個別の事実関係に基づく確認が必要です。
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