Q:プラットフォーム課税(PF課税)とはどのようなものでしょうか?
A:令和7(2025)年4月1日以後に、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役 務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみな して、消費税の申告・納税を行うことです。
詳しくは下記国税庁HPに掲載されております。
消費税のプラットフォーム課税について|国税庁 (nta.go.jp)
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