国外財産調書とは

Q:国外財産調書とはどのようなものでしょうか?  

A:日本の居住者である個人の方で、毎年12月31日時点において、合計額が5000万円を超える国外財産を保有する方は、翌年の3月15日までに、国外財産調書を税務署へ提出するという制度です。下記のような措置があります。 1 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置 2 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置 3 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則

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