Q:当社は、外国に子会社があり、外国子会社合算税制の適用除外基準を満たしておりますが、このような場合でも所得が合算課税されることがありますか?
A:その子会社が、株式の運用など資産運用的な特定所得がある場合に、日本の親法人の所得に合算して課税されます。具体的には、下記の取引です。
①金銭債権の利子,譲渡益等,②預金の利子,払戻益,③集団投資信託の収益の分配金,解約益,譲渡益,④デリバティブ取引の決済利益,⑤保険契約に基づき生じる利益,⑥金銭債務の弁済に係る為替差益
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Q:当社は、外国に子会社があり、外国子会社合算税制の適用除外基準を満たしておりますが、このような場合でも所得が合算課税されることがありますか?
A:その子会社が、株式の運用など資産運用的な特定所得がある場合に、日本の親法人の所得に合算して課税されます。具体的には、下記の取引です。
①金銭債権の利子,譲渡益等,②預金の利子,払戻益,③集団投資信託の収益の分配金,解約益,譲渡益,④デリバティブ取引の決済利益,⑤保険契約に基づき生じる利益,⑥金銭債務の弁済に係る為替差益
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