外国子会社合算税制について下記の見直しがありました。 ペーパー・カンパニーの範囲から除外される外国関係会社に係る収入割合要件の判定方法について、その事業年度に係る収入の金額がない場合には、その収入割合要件の判定を求めないこととされました。
→令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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外国子会社合算税制について下記の見直しがありました。 ペーパー・カンパニーの範囲から除外される外国関係会社に係る収入割合要件の判定方法について、その事業年度に係る収入の金額がない場合には、その収入割合要件の判定を求めないこととされました。
→令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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