Q:当社は、3月決算です。繰越欠損の繰越期間が7年から9年に延長されたとのことですが、平成20年3月期の欠損金については、どのようになりますか?
A:繰越欠損の延長については、平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金について適用されるため、平成20年3月期の欠損金については改正前の7年を採用し、平成27年3月末で繰越期間が終了します。
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Q:当社は、3月決算です。繰越欠損の繰越期間が7年から9年に延長されたとのことですが、平成20年3月期の欠損金については、どのようになりますか?
A:繰越欠損の延長については、平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金について適用されるため、平成20年3月期の欠損金については改正前の7年を採用し、平成27年3月末で繰越期間が終了します。
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