外国法人や非居住者が日本法人から利子、配当、使用料、報酬などの支払いを受ける場合、日本国内で源泉所得税が徴収されることがあります。
しかし、日本と相手国との間に租税条約がある場合、一定の要件を満たすことで、源泉所得税の軽減または免除を受けられる場合があります。
また、すでに源泉徴収された税金についても、租税条約の適用や手続きにより、還付を受けられる可能性があります。
当事務所では、外国法人・非居住者・海外親会社・海外投資家などを対象に、日本で源泉徴収された税金の還付手続き、租税条約届出書、関連書類の確認・作成をサポートしています。
このようなお悩みはありませんか?
日本法人からの支払いについて、日本で源泉税が差し引かれている
海外親会社への配当、利子、使用料について源泉徴収されている
租税条約により税率を軽減できるか確認したい
すでに源泉徴収された税金について還付を受けられるか知りたい
租税条約届出書や還付請求書の作成方法がわからない
日本語の税務書類を海外本社に説明する必要がある
海外法人・非居住者側から日本の源泉税について相談を受けている
日本側の支払者・海外側の受取者のどちらで手続きすべきか整理したい
対応可能な主なケース
配当に関する源泉税還付
日本法人から海外親会社・海外株主に対して配当を支払う場合、租税条約により源泉税率が軽減される場合があります。
すでに源泉徴収された税額についても、要件を確認したうえで還付請求を検討します。
利子に関する源泉税還付
海外法人や非居住者に対する利子の支払いについて、日本で源泉税が徴収されている場合、租税条約の適用により軽減・免除の可能性があります。
使用料・ロイヤリティに関する源泉税還付
商標、著作権、技術使用料、ソフトウェア使用料、ライセンス料などについて、日本で源泉税が徴収されている場合、租税条約の確認が重要です。
報酬・役務提供対価に関する源泉税確認
外国法人や非居住者に対する業務委託料、コンサルティング報酬、専門家報酬などについて、源泉税の要否や租税条約の適用可能性を確認します。
租税条約届出書・還付請求書の作成支援
租税条約に関する届出書、添付書類、還付請求に必要な資料の確認・作成をサポートします。
海外側で取得が必要な居住者証明書などについても、必要書類を整理します。
当事務所の税金還付支援の特徴
1. 国際税務に対応した税理士がサポート
源泉所得税、租税条約、外国法人・非居住者への支払いなど、国際税務が関係する論点について、税理士が確認します。
単なる書類作成ではなく、取引内容・相手国・支払内容を踏まえて、還付可能性を検討します。
2. 英語・中国語対応が可能
海外法人、海外親会社、外国人経営者とのやり取りが必要な場合、英語・中国語での説明や資料整理にも対応可能です。
3. 支払者側・受取者側の両方の視点で確認
日本側の支払者だけでなく、海外側の受取者の立場も踏まえて、源泉税、租税条約、還付手続きの流れを整理します。
4. スポット相談にも対応
継続顧問契約がない場合でも、個別案件ごとのスポット相談・還付手続き支援に対応しています。
5. 税務顧問・国際税務相談との連携も可能
今後も継続して日本法人から海外法人へ支払いが発生する場合、還付手続きだけでなく、今後の源泉税処理や租税条約届出書の提出体制もサポートできます。
ご相談時に確認する主な事項
ご相談の際には、以下のような内容を確認します。
支払いの種類
例:配当、利子、使用料、報酬、業務委託料など
支払者
例:日本法人、日本支店、日本居住者など
受取者
例:外国法人、非居住者、海外親会社、海外株主など
相手国・地域
源泉徴収された金額
支払日・源泉徴収日
租税条約届出書の提出有無
居住者証明書などの取得状況
契約書・請求書・送金資料の有無
ご相談の流れ
1. お問い合わせ
下記フォームより、支払いの内容、相手国、源泉徴収された金額、還付を希望する内容をご連絡ください。
2. 還付可能性の確認
租税条約、支払い内容、提出済み書類、源泉徴収状況などを確認し、還付の可能性を検討します。
3. 必要書類の整理
租税条約届出書、還付請求書、居住者証明書、契約書、請求書、支払調書、送金資料など、必要書類を整理します。
4. 書類作成・提出支援
必要に応じて、還付請求に関する書類作成、税務署への提出、追加確認への対応をサポートします。
税金還付支援のお問い合わせ
外国法人・非居住者・海外親会社・海外投資家などが日本で源泉徴収された税金について、還付を受けられる可能性があります。
配当、利子、使用料、報酬などに関する源泉税、租税条約届出書、還付請求手続きでお困りの方は、下記フォームよりお問い合わせください。
日本で差し引かれた税金を、租税条約に基づいて適切に確認し、還付手続きをサポートいたします。
お問い合わせは下記のコンタクトフォームより送信されてください。
