「外国税額控除で全額取り戻せる」は危険な勘違いです
海外企業と取引をしている日本法人では、海外の取引先から代金が送金される際に、相手国の源泉所得税が差し引かれて入金されることがあります。
たとえば、次のような取引です。
- 海外企業に対するコンサルティング報酬
- システム・ソフトウェアのライセンス料
- ノウハウ、商標、著作権などの使用料
- 海外子会社・海外関連会社からのロイヤリティ
- 海外企業から受け取る利子・配当
- 海外取引先からの業務委託報酬
このような場合、経理担当者や経営者の方からよく聞くのが、次のような考え方です。
「海外で税金を引かれても、日本の法人税申告で外国税額控除を使えば、日本の税金から差し引けるので問題ないですよね?」
しかし、これは非常に注意が必要です。
海外で源泉徴収された税金であっても、日本で外国税額控除の対象になるとは限りません。
特に、租税条約を適用すれば軽減または免除できた税金については、日本の税務申告で外国税額控除が認められない場合があります。
海外から入金される会社にとって、これは税務調査でも確認されやすい重要な国際税務の論点です。
1. 外国税額控除は「海外で引かれた税金を何でも控除できる制度」ではありません
日本の内国法人は、原則として日本国内の所得だけでなく、海外で得た所得についても日本で法人税の課税対象になります。
一方で、同じ所得について海外でも課税され、日本でも課税されると、二重課税が生じます。
この二重課税を一定の範囲で調整するための制度が、外国税額控除です。
ただし、外国税額控除は、海外で支払った税金を無条件に日本の法人税から差し引ける制度ではありません。
外国税額控除の対象になるかどうかは、主に次のような点を確認する必要があります。
- その税金が、日本の税法上「控除対象外国法人税」に該当するか
- 相手国との租税条約により、税率の軽減や免除が認められていないか
- 外国税額控除の限度額の範囲内か
- 所得の種類が、使用料、利子、配当、事業所得、役務提供報酬のいずれに該当するか
- 契約書や請求書の内容と、実際の源泉徴収の取扱いが一致しているか
つまり、海外で実際に税金を引かれたという事実だけで、外国税額控除が認められるわけではありません。
2. 租税条約の「限度税率」を超えて引かれた税金は要注意
日本は多くの国と租税条約を締結しています。
租税条約では、配当、利子、使用料、ロイヤリティなどについて、相手国で課税できる税率の上限、いわゆる「限度税率」が定められていることがあります。
国や所得の種類によっては、相手国での源泉税が軽減されたり、免除されたりする場合もあります。
ここで問題になるのが、相手国の国内法では高い税率で源泉徴収されるものの、租税条約を適用すれば本来は低い税率または免税になったはずのケースです。
たとえば、次のようなケースです。
- 相手国の国内法では、使用料に対して20%の源泉税がかかる
- しかし、日本との租税条約を適用すれば、源泉税は10%または免税になる
- 取引先が租税条約の手続きを行わず、国内法どおり20%を源泉徴収して送金してきた
- 日本法人が、その20%全額について外国税額控除を適用して申告した
この場合、日本の税務上は、租税条約で軽減または免除されるべき部分について、外国税額控除が認められない可能性があります。
なぜなら、本来、租税条約を適用すれば相手国で課税されなかった部分まで、日本の法人税から控除することは認められないためです。
「実際に海外で引かれた税金だから、日本で控除できるはず」と考えてしまうと、税務調査で外国税額控除の一部が否認されるリスクがあります。
3. 相手国の取引先が手続きを忘れても、日本側の税務リスクになることがあります
実務上よくあるのが、海外取引先が租税条約の適用手続きを行わないまま、相手国の国内法に従って源泉徴収してしまうケースです。
日本側から見ると、
「相手先が勝手に源泉税を引いたのだから、自社の責任ではない」
と感じるかもしれません。
しかし、日本の法人税申告で外国税額控除を適用する場合には、日本法人側でその外国税額が控除対象になるかを確認する必要があります。
相手国で本来よりも多く源泉徴収された場合、その超過部分については、日本で外国税額控除を受けるのではなく、相手国で還付請求を行うべきものと整理されることがあります。
ただし、現実には、海外での還付手続きは簡単ではありません。
- 現地語での申請が必要になる
- 相手国の税務当局への手続きが必要になる
- 海外取引先の協力が必要になる
- 還付まで長期間かかることがある
- 少額の場合、手続きコストの方が高くなることがある
- 事後対応では必要書類がそろわないことがある
そのため、海外からの入金については、「入金後に考える」のではなく、「契約時・請求時・送金前」に税務上の確認をしておくことが重要です。
4. 特に注意すべき海外取引
次のような取引がある会社は、海外源泉税と外国税額控除の確認が必要です。
海外企業へのコンサルティング報酬
海外企業に対して経営コンサルティング、ITコンサルティング、技術指導、マーケティング支援などを行う場合、相手国の国内法により源泉税が課されることがあります。
また、租税条約上は事業所得として相手国で課税されない可能性がある場合でも、現地実務では源泉徴収されてしまうケースがあります。
ソフトウェア・システムのライセンス収入
ソフトウェア、SaaS、システム利用料、著作権、ノウハウ提供などは、相手国で「使用料」または「ロイヤリティ」と判断されることがあります。
この場合、租税条約上の使用料条項により、源泉税率が軽減または免除される可能性があります。
海外子会社からのロイヤリティ
海外子会社から商標使用料、技術使用料、ライセンス料を受け取る場合、源泉税だけでなく、移転価格税制や国外関連者取引の観点からも確認が必要です。
海外からの利子・配当
海外子会社や海外投資先から利子・配当を受け取る場合も、租税条約による限度税率の確認が重要です。
配当については、外国税額控除だけでなく、外国子会社配当益金不算入制度との関係も確認する必要があります。
5. 海外から入金される前に確認すべき実務ポイント
海外取引で源泉税トラブルを防ぐためには、入金前に次の点を確認することをおすすめします。
1. 取引内容を正確に分類する
まず、自社が受け取る収入が何に該当するのかを整理します。
- 役務提供報酬
- コンサルティング報酬
- 使用料
- ロイヤリティ
- 利子
- 配当
- 事業所得
- 技術指導料
- ソフトウェア利用料
契約書の文言によって、相手国での税務上の分類が変わることがあります。
2. 相手国の国内法で源泉税の対象になるか確認する
相手国の国内法上、どのような支払いが源泉徴収の対象になるのかを確認します。
国によっては、日本企業に対するサービス料やライセンス料について、広く源泉税を課す場合があります。
3. 日本と相手国の租税条約を確認する
相手国との租税条約により、源泉税が軽減または免除される場合があります。
特に、配当、利子、使用料、ロイヤリティについては、租税条約上の限度税率を確認することが重要です。
4. 租税条約の適用手続きを入金前に行う
租税条約による軽減・免除を受けるためには、相手国側で所定の手続きが必要になることがあります。
たとえば、日本法人であることを証明するための居住者証明書の取得や、相手国所定の届出書・申請書の提出が必要になる場合があります。
この手続きを行わないまま送金されると、相手国の国内法どおりに高い税率で源泉徴収されることがあります。
5. 契約書・請求書・送金額を確認する
契約書や請求書には、源泉税の負担関係を明確にしておくことが重要です。
- 源泉税は誰が負担するのか
- 請求額はグロス金額かネット金額か
- 租税条約の適用手続きに相手先が協力するのか
- 源泉徴収票や納税証明書を取得できるのか
- 税額控除または損金処理に必要な書類を入手できるのか
これらを事前に確認しておかないと、入金後に想定外の税負担が生じることがあります。
6. 「入金後」ではなく「契約前・請求前」の確認が重要です
海外取引の税務では、問題が起きてから対応しようとしても、実務上の解決が難しいことがあります。
特に、海外源泉税については、入金後に次のような問題が発生しがちです。
- 本来より高い税率で源泉徴収されていた
- 租税条約の適用手続きをしていなかった
- 外国税額控除できると思っていた税額が控除対象外だった
- 相手国で還付請求しようとしても、取引先が協力してくれない
- 必要な源泉徴収証明書が入手できない
- 日本の申告期限までに書類がそろわない
このようなトラブルを避けるためには、海外企業との契約時点で、税務上の取扱いを確認しておくことが重要です。
海外からの入金額だけを見るのではなく、契約書、請求書、源泉税、租税条約、外国税額控除まで含めて、全体として判断する必要があります。
まとめ|海外からの入金は、源泉税・租税条約・外国税額控除をセットで確認しましょう
海外企業からの入金に源泉税が引かれている場合でも、その全額が日本で外国税額控除の対象になるとは限りません。
特に、租税条約を適用すれば軽減または免除できた税額については、日本で外国税額控除が認められない可能性があります。
海外取引において重要なのは、次の3点です。
- 相手国で源泉税がかかる取引かどうか
- 租税条約により軽減または免除できるかどうか
- 日本で外国税額控除の対象になる税額かどうか
海外からの入金については、「入金されてから処理する」のではなく、「契約前・請求前・送金前」に確認することが大切です。
海外取引・外国税額控除・租税条約のご相談は当事務所へ
当事務所では、海外取引のある日本法人、外資系企業、日本進出企業、海外子会社を有する企業向けに、国際税務・法人税申告・外国税額控除・租税条約の確認をサポートしています。
特に、次のようなお悩みがある場合は、早めのご相談をおすすめします。
- 海外企業からの入金時に源泉税が差し引かれている
- 外国税額控除を適用してよいか判断できない
- 租税条約を適用できるか確認したい
- 海外取引先との契約書の税務条項を確認したい
- ロイヤリティ、ライセンス料、コンサルティング報酬の源泉税を確認したい
- 海外子会社からの配当・利子・使用料の税務処理を確認したい
- 税務調査で海外取引について指摘を受けた
海外取引の税務は、事後対応よりも事前確認が重要です。
代表税理士が直接、取引内容・契約書・入金方法・租税条約の適用可能性を確認し、実務に沿った対応方法をご提案します。
海外からの入金、外国税額控除、租税条約の取扱いで不安がある企業様は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
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海外取引・外国税額控除・租税条約に関するご相談は、初回相談から代表税理士が直接対応いたします。
契約書、請求書、送金明細、源泉徴収証明書などがお手元にある場合は、相談時に確認することで、より具体的な検討が可能です。

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