海外から機械を輸入し、技術者を日本へ派遣したときの源泉徴収

Q:当社はメーカーです。海外企業から製造機械を輸入しました。同時に海外企業から技術者を日本へ派遣してもらい、機械の調整や教育などを受けたのですが、この費用については、源泉徴収の対象となりますか?その海外企業は日本にPEはなく、租税条約もありません。

A:源泉徴収不要となります。法人税法基本通達20-2-12により日本国内での人的役務の提供から除かれております。

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