海外勤務の役員に対する源泉徴収

Q:当社は取締役がおりますが、外国子会社と外国支店に二年以上海外勤務する予定です。この場合には、源泉徴収はどのようになりますか?

A:原則として、社員の場合と異なり、役員の場合には、報酬の全額が日本で課税され、海外で支給されたとしても20.42%の源泉徴収義務が生じます。 ただしその役員が海外で、内国法人の使用人として常時勤務を行う場合には、国内源泉所得に該当せず、源泉徴収不要となります。

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