海外在住の専門家に対して源泉徴収が必要になる場合

Q:当社は日本法人です。海外在住の専門家に仕事を依頼する予定です。どのような場合に源泉徴収が必要になりますか?

A:役務が日本国内で提供される場合に源泉徴収が必要になります。例えば、その専門家の方が日本にきて、国内で相談を受けるなどの場合です。日本国内で役務提供を受ける場合に次に調べることは租税条約となります。租税条約により源泉所得税の減免を受けられる場合があります。ただし税務署へ事前届出が必要となります。

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