海外子会社からの配当金と海外子会社株式の譲渡の組み合わせの改正の適用はいつからか

Q;海外子会社からの配当と海外子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避に対する改正があったとのことですが、どのようなものでしょうか?また適用はいつからでしょうか? A:海外子会社からの配当と海外子会社株式の譲渡があったときに、対象配当金額が株式等の帳簿価額の10%相当額を超える場合、その対象配当金額のうち益金不算入相当額を株式等の帳簿価額から引き下げるものです。 令和2年4月1日以後から適用されます。 国際税務のお問い合わせ

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