海外子会社が日本国内で役務提供をするときの消費税

Q:当社は海外に子会社があります。その海外子会社の社員が日本にきて役務提供する場合に消費税はどのようになりますか?

A:日本国内にて役務提供をしているため、消費税は課税になります。その海外子会社は日本で消費税の納税義務が生じます。適格請求書発行事業者となることもできますが、日本国内にPE(恒久的施設)がないと簡易課税や2割特例は認められなくなります。

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