海外子会社を無償で支援していませんか?

税務調査で問題になりやすい「国外関連者に対する寄附金」とは

海外子会社を立ち上げたばかりの時期には、日本の親会社がさまざまな形で子会社を支援することがあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 日本本社の社員が海外子会社へ出張し、技術指導や営業支援を行っている
  • 海外子会社の経理・財務・人事・IT管理を日本本社がサポートしている
  • 海外子会社が利用するシステム費用を日本本社が負担している
  • 海外子会社の赤字を補うため、日本側で費用を肩代わりしている
  • 経営管理料、技術支援料、ロイヤルティなどを明確に請求していない

経営者の感覚としては、
「100%子会社なのだから、親会社が支援するのは当然」
「海外事業を軌道に乗せるためには仕方がない」
と思われるかもしれません。

しかし、税務上は注意が必要です。

日本の親会社と海外子会社は、たとえ100%出資関係にあっても、別々の法人として取り扱われます。
そのため、親会社が海外子会社のために無償で役務提供をしたり、本来は子会社が負担すべき費用を肩代わりしたりすると、日本の税務調査で問題になることがあります。

特に注意すべきなのが、**「国外関連者に対する寄附金」**として認定されるリスクです。


国外関連者に対する寄附金とは

国外関連者とは、簡単にいえば、日本法人と一定の資本関係・支配関係がある海外の関連会社などをいいます。
海外子会社、海外親会社、海外兄弟会社などが該当することがあります。

日本の親会社が海外子会社に対して、通常であれば対価を受け取るべきサービスを無償または低額で提供した場合、その経済的利益の供与が「国外関連者に対する寄附金」として問題になることがあります。

たとえば、次のような支援です。

  • 日本本社の技術者が海外子会社の従業員を指導した
  • 日本本社の経営陣が海外子会社の経営改善を支援した
  • 日本本社の経理部門が海外子会社の月次管理を行った
  • 日本本社のIT部門が海外子会社のシステム運用を支援した
  • 海外子会社の広告費、システム費、専門家費用などを日本本社が負担した

これらについて、海外子会社から適正な対価を受け取っていない場合、税務調査で指摘を受ける可能性があります。


なぜ「寄附金」とされると怖いのか

国外関連者に対する寄附金として認定された場合、原則としてその金額は日本の親会社側で損金に算入できません。

つまり、親会社としては実際に人件費や出張費、システム費用などを負担しているにもかかわらず、税務上は経費として認められない可能性があります。

結果として、日本の親会社の所得が増加し、法人税等の負担が増えることになります。

たとえば、日本本社の社員が海外子会社のために長期間サポート業務を行っていたにもかかわらず、海外子会社に対して何も請求していなかった場合、その人件費相当額や関連費用が問題になることがあります。

ここで重要なのは、
「実際にお金を海外子会社へ送金していないから大丈夫」
とは限らないという点です。

無償でサービスを提供している場合でも、税務上は経済的利益を海外子会社に与えていると見られることがあります。


海外出張は税務調査の入口になりやすい

海外子会社がある会社では、税務調査の際に海外出張の内容を確認されることがあります。

調査官からは、たとえば次のような質問を受ける可能性があります。

  • この海外出張の目的は何ですか?
  • 親会社のための業務ですか、海外子会社のための業務ですか?
  • 出張先で誰に対して、どのような支援をしましたか?
  • その支援について、海外子会社に請求していますか?
  • 出張報告書、議事録、契約書、請求書はありますか?

ここで説明が曖昧だと、
「海外子会社のための役務提供を、日本本社が無償で行っていたのではないか」
と見られる可能性があります。

特に、製造業、IT企業、商社、海外販売会社を持つ会社では注意が必要です。


移転価格税制との違いにも注意

海外子会社との取引価格が適正かどうかは、通常、移転価格税制の問題として検討されます。

一方で、そもそも対価を受け取っていない、契約書も請求書もない、役務提供の内容も整理されていないという場合には、移転価格の問題だけでなく、国外関連者に対する寄附金として問題になることがあります。

移転価格税制の問題として整理できる場合と、寄附金として認定される場合では、その後の対応や二重課税リスクにも違いが生じます。

特に、海外子会社側で対応する所得調整が行われない場合、日本の親会社だけが課税を受け、グループ全体で税負担が重くなる可能性があります。

そのため、海外子会社との取引は、事後的に説明するのではなく、事前に取引内容・対価・契約書・請求書を整えておくことが重要です。


企業グループ内役務提供、IGSとは

海外子会社に対する経営支援、技術支援、財務支援、IT支援などは、実務上、企業グループ内役務提供、またはIGSと呼ばれることがあります。

IGSとは、Intra-Group Serviceの略で、グループ会社間で行われるサービス提供を意味します。

たとえば、次のような業務が対象になります。

  • 経営管理
  • 財務管理
  • 経理支援
  • 人事・労務管理
  • ITシステム管理
  • 法務・コンプライアンス支援
  • 技術指導
  • 品質管理
  • 営業支援
  • 海外子会社の立ち上げ支援

これらのサービスを海外子会社に提供している場合、原則として、第三者間であればどの程度の対価を受け取るかという視点で整理する必要があります。

「グループ会社だから無料でよい」という発想では、税務調査で説明が難しくなることがあります。


よくある危険なケース

次のようなケースに該当する会社は、早めに整理しておくことをおすすめします。

1. 海外子会社への請求をしていない

日本本社が海外子会社に対して、経営指導、技術支援、経理支援などを行っているにもかかわらず、管理料や支援料を一切請求していないケースです。

特に、海外子会社の売上が伸びているにもかかわらず、日本側で何も収益を計上していない場合は注意が必要です。

2. 出張報告書が残っていない

海外出張はしているものの、出張目的や業務内容を示す資料が残っていないケースです。

航空券、ホテル代、日当の資料だけでは、税務上の説明として不十分なことがあります。
出張報告書、議事録、メール、業務記録などを残しておくことが重要です。

3. システム費用を日本本社がまとめて負担している

海外子会社も利用している会計システム、販売管理システム、クラウドサービス、セキュリティシステムなどの費用を、日本本社が全額負担しているケースです。

海外子会社が実質的に利用しているのであれば、一定の費用配賦や請求を検討する必要があります。

4. 海外子会社が赤字なので請求していない

「海外子会社が赤字だから、今は請求しない」という判断も、税務上は慎重に考える必要があります。

もちろん、事業再建のための合理的な支援として整理できる場合もあります。
しかし、その場合でも、再建計画、支援の必要性、回収可能性、親会社側の経済合理性などを説明できる資料が必要です。

単に「子会社が苦しいから請求しなかった」という説明だけでは、税務調査で十分とはいえない可能性があります。


税務調査で見られやすい資料

海外子会社との取引については、次のような資料が確認されることがあります。

  • 海外出張精算書
  • 出張報告書
  • 海外子会社とのメール
  • 経営会議の議事録
  • 親会社と子会社の契約書
  • 請求書・入金記録
  • システム利用料の負担関係
  • 海外子会社の決算書
  • 親会社の人件費・部門別費用
  • 移転価格文書
  • グループ会社間取引一覧

これらの資料を見れば、日本本社が海外子会社にどのような支援をしているかが分かります。

そのため、日頃から「海外子会社に対して何を提供し、いくら請求しているのか」を整理しておくことが重要です。


海外子会社支援で行うべき実務対応

国外関連者に対する寄附金リスクを下げるためには、次のような対応が有効です。

1. 海外子会社への支援内容を洗い出す

まず、日本本社が海外子会社に対して行っている支援を一覧化します。

経営、財務、経理、IT、人事、法務、技術、営業、品質管理など、部門ごとに整理すると分かりやすくなります。

2. 親会社のための業務か、子会社のための業務かを区分する

すべての海外関連業務について、子会社に請求が必要になるわけではありません。

親会社自身の投資管理、株主としてのモニタリング、連結決算のための情報収集など、親会社側の業務と整理できるものもあります。

一方で、海外子会社の事業運営を直接支援している業務については、子会社から対価を回収すべきか検討する必要があります。

3. 契約書を作成する

海外子会社との間で、経営支援契約、技術支援契約、業務委託契約、サービス契約などを作成します。

契約書には、少なくとも次の内容を記載しておくことが望ましいです。

  • 提供するサービスの内容
  • 対価の計算方法
  • 請求時期
  • 支払条件
  • 対象となる費用の範囲
  • 契約期間
  • 使用通貨
  • 税金・源泉税の取扱い

4. 対価の算定方法を決める

役務提供の対価については、総原価を基礎に一定の利益率を加える方法など、実務上の整理が必要になります。

ただし、具体的な算定方法は、サービスの内容、会社規模、取引金額、海外子会社の所在国、移転価格リスクなどによって異なります。

安易に一律の料率を使うのではなく、会社の実態に応じて検討することが重要です。

5. 請求書と入金記録を残す

契約書を作成しても、実際に請求・回収していなければ、税務調査で説明が弱くなります。

海外子会社に対して請求書を発行し、入金記録を残しておくことが大切です。

また、相手国側で源泉税、VAT、GST、移転価格税制などが関係する場合もあるため、日本側だけでなく海外側の税務も確認する必要があります。


自社で確認すべきチェックリスト

次のうち、複数に該当する場合は、国外関連者に対する寄附金や移転価格税制のリスクを確認することをおすすめします。

  • 海外子会社に対して無償で経営支援をしている
  • 海外子会社への技術指導について請求していない
  • 海外出張の目的や業務内容を記録していない
  • 海外子会社が使うシステム費用を日本本社が負担している
  • 海外子会社が赤字なので管理料を請求していない
  • グループ会社間の契約書がない
  • 経営管理料や技術支援料の算定根拠がない
  • 海外子会社との取引一覧を作成していない
  • 税務調査で説明できる資料が十分にない
  • 国際税務や移転価格に詳しい税理士に相談したことがない

海外子会社との取引は、金額が大きくなってから整備するのではなく、早い段階でルールを作っておくことが重要です。


まとめ:海外子会社との取引は「身内」ではなく「第三者目線」で整理する

海外子会社は、経営上はグループの一部です。
しかし、税務上は日本の親会社とは別の法人です。

そのため、
「親会社だから負担して当然」
「子会社だから無料で支援してよい」
という考え方だけでは、税務調査で説明が難しくなることがあります。

海外子会社への出張、技術支援、経営管理、システム費用、赤字支援などは、税務上の論点が複数絡みます。

特に、国外関連者に対する寄附金、移転価格税制、源泉税、相手国側の税務処理は、事前に整理しておくべき重要なポイントです。

当事務所では、海外子会社を持つ日本企業、海外取引のある中小企業、外資系企業、日本進出企業に対して、国際税務・移転価格・海外子会社管理に関する税務相談を行っています。

海外子会社への支援内容、管理料の設定、契約書・請求書の整備、税務調査対応に不安がある場合は、早めにご相談ください。


国際税務・海外子会社管理のご相談

海外子会社との取引は、後から整理しようとすると、資料が残っていない、契約書がない、請求していない、相手国側の処理も分からない、という状況になりがちです。

次のようなお悩みがある場合は、当事務所までご相談ください。

  • 海外子会社への管理料・技術支援料を設定したい
  • 海外出張や人件費の負担関係を整理したい
  • 国外関連者に対する寄附金リスクを確認したい
  • 移転価格税制への対応を検討したい
  • 海外子会社との契約書・請求書の整備を進めたい
  • 税務調査で海外子会社取引を指摘されないよう準備したい

国際税務に関するご相談は、問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
初回のご相談では、現在の海外子会社との取引内容を確認し、優先して整理すべきポイントをご案内します。

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