海外支店があったときの法人事業税の計算

Q:当社は海外に支店がありますが、そのときの法人事業税はどのように計算されますか?

A:海外支店の所得は、課税標準に含まれません。また海外進展の所得に対する外国法人税は損金算入できません。法人税と住民税とは異なるため、注意が必要となります。

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