海外親法人から日本法人が借入をしたときの注意点

Q:当社は海外親法人の完全子会社の日本法人です。日本の金融機関から信用がなく海外親法人から資金調達をする場合に注意をする点はありますか?

A:過少基本税制といい、海外親法人への支払利息について、損金不算入される可能性があり、事前にシュミレーションが必要になります。 また利息を支払うときに源泉所得税を徴収して納税する必要があり、租税条約を調べる必要があります。

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