Q:特定外国関係会社とはどのようなものでしょうか?
A:CFC税制において、日本法人等が株式割合50%超を保有している外国法人の中で下記の一定のものをいいます。下記に該当した場合には、租税負担割合が一定以下であれば、全所得が合算して課税されます。 ・ペーパーカンパニー (会社としての実体ない) ・事実上のキャッシュボックス (配当・利子・使用料等の所得が多い) ・ブラックリスト国所在法人 (財務大臣が告示)
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Q:特定外国関係会社とはどのようなものでしょうか?
A:CFC税制において、日本法人等が株式割合50%超を保有している外国法人の中で下記の一定のものをいいます。下記に該当した場合には、租税負担割合が一定以下であれば、全所得が合算して課税されます。 ・ペーパーカンパニー (会社としての実体ない) ・事実上のキャッシュボックス (配当・利子・使用料等の所得が多い) ・ブラックリスト国所在法人 (財務大臣が告示)
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