租税条約を見落とし納税した外国法人税について外国税額控除を受けられるか

Q:当社はA国と取引があり、源泉所得税差し引いて振込がありました。租税条約を見落として高い税率で源泉所得税が差引されておりますが、この納税について日本で外国税額控除を受けることができますか?

A:日本では租税条約の税率の範囲しか外国税額控除を受けることができません。A国の国税当局にて申請することになります。

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