移転価税制におけ格る国外関連者とは

Q:移転価格税制において、日本の企業が国外関連者との取引をすると移転価格税制の対象になるとのことですが、この国外関連者の範囲はどのようなものでしょうか?

A:主に二つの観点から国外関連者の範囲があります。 【資本関係】 その日本企業が、直接的又は間接的に50%以上その外国企業の資本を保有している場合 【実質関係】 上記の資本関係を満たしていないが、間接保有や特殊な関係により実質的にその外国企業に支配関係にある場合

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