今回は、海外から商品や部品を「輸入」し始めた企業が非常によく陥る、「輸入消費税の仕入税額控除漏れと、フォワーダーからの請求書の罠」について解説します。
1. 国内取引とは違う!「輸入消費税」とは?
海外の企業から商品を仕入れる際、相手側の請求書に日本の消費税は上乗せされていません。
これは、輸入取引における資産の譲渡等は国外で行われているため、本来は日本の消費税の対象外(不課税)となるからです。
しかしそのままでは国内仕入れと不公平が生じるため、輸入貨物を保税地域から国内に引き取るときには、国内取引の消費税とは別建てで「輸入消費税」がかかる仕組みになっています。
この輸入消費税の納税義務者は、税関に対して輸入申告をするすべての者(申告の名義人=貨物の引取者)となります。
2. 経理部を悩ませる「フォワーダーの立替払い」の罠
実際のビジネスでは、自社で直接税関に出向いて手続きをすることは少なく、通関手続きを専門のフォワーダー(国際輸送業者等)に依頼するのが一般的です。
このようなケースでは、依頼を受けたフォワーダーが輸入消費税を立替払いし、後日、自社に対して他の手数料等を含めて請求してくることが多くあります。
ここに経理上の大きな落とし穴が潜んでいます。
経理担当者が、フォワーダーからの請求金額を漫然と一括して「荷造運賃」や「仕入高」として費用処理してしまうと、立替払いされた輸入消費税を見逃してしまうのです。
これを見逃さずにしっかりと消費税の仕入税額控除の対象にしないと、法人税の計算上は費用になるものの、消費税の控除が受けられないため、結果的に会社の税負担が相対的に大きくなって損をしてしまいます。
3. インボイス制度下での必須アイテム:「輸入許可書」が命!
「仕入税額控除を行うには、インボイス(適格請求書)が必要ですよね?」と考える方が多いでしょう。
しかし、輸入消費税の直接の納税先となる税関は、インボイスを発行しません。
輸入消費税の仕入税額控除を行うためには、インボイスではなく、税関から交付される「輸入許可書」を保存する必要があります。
フォワーダーからの請求書を保存するだけでは税務調査で否認されるリスクがあるため、必ず輸入許可書の控えをセットで入手・保管しておかなければなりません。
まとめ:輸入取引が始まったら請求書の内訳と許可書をチェック!
新たに輸入を伴うビジネスを始めた企業は、以下の経理フローを社内で徹底してください。
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フォワーダーからの請求書の内訳を確認し、「立替払いの輸入消費税」が紛れ込んでいないかをチェックする。
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輸入消費税を単なる経費に混ぜ込まず、仮払消費税等としてしっかりと仕入税額控除の処理を行う。
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税関から交付された「輸入許可書」が確実に自社の手元にあり、保存されているかを確認する。
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