Q:過小資本税制とはどのようなものでしょうか?
A:過少資本税制とは、海外の関連企業から過大な貸付けを受け入れることによる企業の租税回避を防止するため、出資と貸付けの比率が一定割合(原則として、外国親会社等の資本持分の3倍)を超える部分の支払利子に損金算入を認めないこととする制度のことをいいます。
(財務省HPより)
Q:過小資本税制とはどのようなものでしょうか?
A:過少資本税制とは、海外の関連企業から過大な貸付けを受け入れることによる企業の租税回避を防止するため、出資と貸付けの比率が一定割合(原則として、外国親会社等の資本持分の3倍)を超える部分の支払利子に損金算入を認めないこととする制度のことをいいます。
(財務省HPより)
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