【海外子会社がピンチ!】良かれと思った「無償支援」が命取り?海外子会社への寄附金リスクと正しい助け方
中小企業が海外に子会社を設立し、意気揚々と事業をスタートしたものの、当初の計画通りにいかず赤字が続いてしまう……。このようなケースは決して珍しくありません。
そんな時、日本の親会社としては「なんとか子会社を立ち直らせたい」と、さまざまな支援を行うでしょう。例えば、「当面の間、現地子会社のオフィス家賃を親会社が負担する」「日本の技術者を派遣して指導するが、出張費や指導料は請求しない」といった対応です。
実は、このような**「親心からの無償支援」**が、日本の税務調査で非常に重いペナルティ(追徴課税)を招く原因になることをご存知でしょうか? 今回は、海外子会社への支援に潜む「寄附金課税」の恐ろしさと、合法的に支援するためのポイントを解説します。
1. 海外子会社への「無償の支援」は、全額経費として認められない!?
日本の親会社が海外子会社に対して、本来もらうべき対価を受け取らなかったり、代わりに費用を負担してあげたりする行為は、税務上**「経済的利益の無償の供与=寄附金」**とみなされます。
国内の会社間の寄附であれば、一定の限度額までは損金(経費)として認められる枠があります。しかし、相手が海外の100%子会社などの「国外関連者」である場合、日本の税法は極めて厳しく、**「支払った(負担した)寄附金の全額が損金不算入(経費にならない)」**というルールになっています。
つまり、親会社が子会社のために1,000万円の家賃を肩代わりして自社の経費として計上していても、税務調査で「それは国外関連者への寄附金ですね」と指摘されれば、その1,000万円は経費として認められず、まるまる法人税が課されてしまうのです。
2. 「移転価格課税」よりも恐ろしい「寄附金課税」
海外子会社と適正な価格で取引をしていない場合、「移転価格税制」で指摘を受けるケースもありますが、「寄附金」と認定されるとさらに厄介な問題が生じます。
移転価格税制で日本の利益が実質的に増額された場合、日本と相手国の間に租税条約があれば「相互協議」という国同士の話し合いによって、相手国で支払った税金を取り戻し、国際的な二重課税を解消する道が残されています。
しかし、「寄附金」として課税された場合は、この相互協議を申し立てることができません。つまり、日本で税金を余分に取られた上に、海外子会社側でも利益を減らす(経費を増やす)ことができず、完全に「泣き寝入り(二重課税の放置)」の状態になってしまうのです。
3. 子会社を助ける唯一の道「合理的な再建計画」
では、赤字で苦しむ海外子会社を見殺しにするしかないのでしょうか? 例外として、財務支援をしても寄附金とみなされない(親会社の経費として認められる)ケースが1つだけ用意されています。
それは、その子会社が**「倒産の危機」に瀕しており、それを防止するために「合理的な再建計画」**に基づいて支援を行う場合です(法人税基本通達9-4-2)。
ただし、税務署は「本当に倒産の危機なのか?」「その支援策は経済的合理性があるのか?」を厳しくチェックします。「とりあえず様子見で家賃を負担しよう」「赤字が解消するまで支援しよう」といった場当たり的な支援は、再建計画とは認められず寄附金として否認される可能性が極めて高いです。
まとめ:海外子会社の支援は「計画的」かつ「証拠を残す」こと
海外子会社の業績が悪化し、日本からのテコ入れ(資金援助、無償でのノウハウ提供、人員の派遣など)が必要になった際は、以下の点に注意してください。
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安易な「タダ」での支援や「肩代わり」は絶対に避ける。
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原則として適正な対価を請求する。
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やむを得ず財務支援をする場合は、実行する前に**「客観的に見て合理的な再建計画書」を策定**する。
親会社の「親心」が、税務署には「海外への所得の移転(税逃れ)」と映ってしまうのが国際税務の怖いところです。海外子会社への支援を検討する際は、行動を起こす前に、国際税務に強い専門家へ相談することをお勧めします。
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