国をまたいだ役務提供について消費税の内外判定はどのようにすべきか

Q:役務提供の消費税の内外判定については、役務提供が行われた場所で判定するとのことですが、当社はグローバル企業であり、国をまたいで役務提供を受けることが頻繁にあります。 このような場合には、消費税の内外判定はどのようにすべきでしょうか?

A:役務提供が、国をまたいで、役務提供された場所が明らかでない場合には、その役務提供者の事務所等の所在地により判定することになります。

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