国をまたいだ資産の譲渡又は貸付けについて消費税の内外判定はどのようにすべきか

Q:当社はグローバル企業であり、国をまたいで資産の譲渡や貸付けが頻繁にあります。 このような場合には、消費税の内外判定はどのようにすべきでしょうか? A:原則としてその譲渡又は貸付けが行われるときに、その資産が所在していた場所が国内か海外かにより判定します。個別規定として下記になります。

  • 一 一船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。)船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について2以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。)通達5-7-2
  • 二 前号に掲げる船舶以外の船舶 その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地
  • 三 航空機 航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)通達5-7-3
  • 四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(以下この号において「採石権等」という。)又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地〔通達5-7-4
  • 五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について2以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地)通達5-7-5
  • 六 公共施設等運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第1項(定義)に規定する公共施設等の所在地
  • 七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。) 著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地〔通達5-7-65-7-7
  • 八 営業権又は漁業権若しくは入漁権 これらの権利に係る事業を行う者の住所地〔通達5-7-85-7-9
  • 九 次のイからヘまでに掲げる資産 それぞれイからヘまでに定める場所
    • イ 法別表第1第2号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
    • ロ 登録国債 登録国債の登録をした機関の所在地
    • ハ 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項(定義)に規定する振替機関(同法第48条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により振替機関とみなされる者を含む。ハにおいて「国内振替機関」という。)及びこれに類する外国の機関(ハにおいて「振替機関等」という。)が取り扱う法別表第2第2号に規定する有価証券(ヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)又は第9条第1項第1号に掲げる権利(登録国債を除く。)若しくは同項第2号に掲げる持分(ハにおいて「有価証券等」という。) 当該振替機関等の所在地(複数の振替機関等により取り扱われる有価証券等(ハにおいて「重複上場有価証券等」という。)のうち当該重複上場有価証券等の売買の決済に際して振替に係る業務が国内振替機関又は国内振替機関に係る同法第2条第4項に規定する口座管理機関において行われるものにあつては当該国内振替機関の所在地とし、当該重複上場有価証券等以外の重複上場有価証券等にあつては当該外国の機関の所在地とする。)
    • ニ 第9条第1項第1号若しくは第3号に掲げる権利(登録国債を除く。)又は同項第2号に掲げる持分(ハに掲げる有価証券等を除く。) これらの権利又は持分に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地
    • ホ 第9条第1項第4号に掲げる金銭債権(ヘに掲げる金銭債権を除く。) 当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
    • ヘ 第9条第2項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権 同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
  • 十 前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの その資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
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