国際企業グループ内での移転価格で総原価に5%を加算した額を独立企業間価格と取り扱う算定方法

国税庁の公表している、「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)において、国際企業グループ内での移転価格で要件を満たせば、総原価に5%を加算した額を独立企業間価格として算定する方法が追加されました。

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