平成26年度改正税法―使途秘匿金がある場合の追加課税

使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率で追加課税される特例がありますが、平成26年度改正税法により、その適用期限が撤廃され、恒久化されました。

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