日本に住所がないときにどこの税務署に申告するのか

Q:私は海外居住で日本に住所がありません。日本の税務署に申告が必要になったときにどこの税務署に申告するのでしょうか?

A: 下記の順番で納税地を判定します。

(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合 その事務所等の所在地

(2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所または居所にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合 その納税地とされていた住所又は居所

(3)(1)および(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合 その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)

(4)(1)から(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

(5)(1)から(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合 その者が選択した場所

(6)(1)から(5)のいずれにも該当しない場合 麹町税務署の管轄区域内の場所

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