海外のコンサルタント会社とWEB会議をしたときに支払う報酬の源泉所得税

Q:当社は海外のコンサルタント会社に依頼して海外市場の動向などを相談してもらっております。今回、新型コロナウィルスの影響により、日本に来日できなくなったため、WEB会議にて相談を行いました。この場合、この海外コンサルタント会社に対して支払う報酬について源泉徴収を徴収しなければなりませんか?

A:人的役務の提供が日本国内で提供されていないため、国内源泉所得に該当せず、源泉徴収不要となります。ちなみに消費税については、海外から提供されている為、対象外となります。

国際税務のお問い合わせ

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *