2012-02

薬事法

薬事法 第3章 薬局 第9条 薬局開設者の遵守事項

1 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、薬局における医薬品の試験検査の実施方法その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。 2 薬局開設者は、第7条第1項ただし書又は第2項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、...
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薬事法 第3章 薬局 第8条の2 薬局開設者による薬局に関する情報の提供等

1 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しな...
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薬事法 第3章薬局 第8条 管理者の義務

1 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。 2 薬局の管理者は...
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薬事法 第3章薬局 第7条 薬局の管理

第4条第1項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させ...
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薬事法 第3章薬局 第6条 名称の使用制限

医薬品を取り扱う場所であつて、第4条第1項の許可を受けた薬局(知事の許可を受けた薬局)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ
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薬事法 第3章薬局 第5条 許可の基準

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可(知事の薬局許可)を与えないことができる。 1.その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2.その薬局において医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働...
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薬事法 第3章 薬局

(開設の許可) 第4条  薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない。 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ