2012-03

薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第13条 製造業の許可

1 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造をしてはならない。 2 前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与...
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薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第12条の2 許可の基準

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 1.申請に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2.申請に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医...
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薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第12条 製造販売業の許可

1 次の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない。  医薬品、...
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薬事法 第3章 薬局 第11条 政令への委任

この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ
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薬事法 第3章 薬局 第10条 休廃止等の届出

薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 調剤薬局専門の税理士...
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薬事法 第3章 薬局 第9条の3 薬局における掲示

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ
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薬事法 第3章 薬局 第9条の2 薬剤を販売する場合等における情報提供

1 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方せんにより調剤された薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者に対して薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師を...