2012-04

薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の8 承継

1 第14条の規定による医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売の承認を受けた者(以下この条において「承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「品目に係る資...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の7 準用

1 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第2項...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の6 医薬品及び医療機器の再評価

1 第14条の規定による医薬品又は医療機器の製造販売の承認を受けている者は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて医薬品又は医療機器の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る医薬品又は医療機器について、厚...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の5 準用

1 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第1項...
調剤薬局 マメ知識

製薬会社と医師の透明化

アメリカの医療制度改革法にて、製薬会社が医師に支払った明細を公表する制度が導入されることになり、日本においても製薬会社と医師の関係を透明化する動きがおきてきております。日本製薬工業協会は、「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の4 新医薬品、新医療機器等の再審査

1 次の各号に掲げる医薬品又は医療機器につき第14条の規定による製造販売の承認を受けた者は、当該医薬品又は医療機器について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。 (1.)既に製造販売の承認を与えられ...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の3 特例承認

1 第14条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品又は医療機器として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第5項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条の2 機構による審査等の実施

1 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、化粧品又は医療機...
薬事法

薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第14条 医薬品等の製造販売の承認

1 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第23条の2第1項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療...
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薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第13条の3 外国製造業者の認定

1 外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を製造しようとする者(以下「外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。 ...