2014-01

薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の13改善命令

生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の九の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、基準適合性認証のための審査を行うべきこと、又は基準適合性認証のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ず...
薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の12 適合命令

厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬...
薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の11 帳簿の備付け等

登録認証機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに基準適合性認証の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務...
薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の10 業務規程

1      登録認証機関は、基準適合性認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、基準適合性認証の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2  業務規程には、基準適合...
薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の9 基準適合性認証のための審査の義務

1   登録認証機関は、基準適合性認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、基準適合性認証のための審査を行わなければならない。 2  登録認証機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により基...
薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の8 登録の公示等

1   厚生労働大臣は、第二十三条の二第一項の登録をしたときは、登録認証機関の名称及び住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地、登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲並びに当該登録をした日を公示しなければならない。 2  登録認証機関...