2014-02

薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の16 登録の取消し等

1    厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。 2  厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し...
薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の15業務の休廃止

1     登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2  厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは...
薬事法

薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の14基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令

1   基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る指定管理医療機器等について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認...