調剤薬局の個人事業税 調剤薬局 マメ知識 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2018.01.21 調剤薬局を個人で経営されている方で、社会保険診療報酬にかかる所得については、個人事業税は非課税とされております。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。