質問が多いため、調剤薬局と消費税軽減税率を下記にまとめてみました。考え方をまとめると下記になります。
医薬品、医薬部外品 → 消費税軽減税率対象外
食品 → 消費税軽減税率対象
*飲食設備があれば、消費税軽減税率対象外だが調剤薬局の待合所の椅子などは法律で求められているため、消費税法上の飲食設備に該当しない。
*患者様へ処方される薬について、消費税非課税。
*OTC医薬品は、10%。消費税軽減税率対象外。
*調剤薬局で販売される医薬部外品は、食品とならないため、10%。消費税軽減税率対象外。
*調剤薬局で販売される栄養ドリンクなど、医薬品や医薬部外品に該当するのであれば、軽減税率の適用はなく10%。医薬品や医薬部外品に該当しないのであれば、食品となり軽減税率の適用を受け8%。
*調剤薬局で販売される、トクホ(特定保健用食品)や栄養機能食品は、医薬品等に該当しなければ消費税軽減税率対象8%。
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