調剤薬局が請求書等をデータでやりとりしているときに紙出力して保存する義務はあるか

Q:当社は調剤薬局を経営しております。卸との契約書や請求書等については紙出力せず、すべてクラウドで完結しております。このような場合に、税務上、データで保存するために税務署へ承認申請が必要でしょうか?また承認申請していないときに紙で出力して保存する義務がありますか?

A:基本的に電子データでやりとりしたものは、そのデータを電子的に保存することが原則とされており、税務署に承認申請をする必要はありません。紙で出力して保存すること認められておりますが、義務ではありません。

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