新型コロナの影響で金融機関から借り入れをおこなったときの印紙税の特例

Q:新型コロナの影響で金融機関から融資を実行したときに負担する印紙税について非課税となる制度があるとのことですが、具体的な条件はどのようなものでしょうか?

A:新型コロナの影響を受けた特定事業者に対して金融機関から特別に有利な条件で借入を受けるときに作成される消費賃借契約書が対象となります。すでに納税済みであっても税務署へ申請することで還付することができます。

下記、国税庁HPに詳しく記載されております。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置|国税庁

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