雇用調整助成金の収益計上時期

Q:当社は法人で調剤薬局を経営しております。雇用調整助成金の申請をしましたが、まだ通知も支給もない状況です。今月決算となりますが、助成金の収益を計上する必要がありますか?

 

A:雇用調整助成金については、通達(2-1-42)に雇用保険法等の給付金については原因となった休業日等の属する事業年度の収益になると記載されているため、支給決定がなくても見積もり計上して収益計上する必要があります。

 

調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 調剤薬局のM&A

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか?
    OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。

    タイトルとURLをコピーしました