調剤薬局と新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金に調剤薬局についてQ&Aに下記記載されております。(厚生労働省HPより引用)

Q:薬局での勤務は対象となるのでしょうか。

A:薬局については、調剤など医療に不可欠な役割を担うものですが、薬局ではクラスターが発生していないなど、クラスター発生のおそれは相対的に低く、患者に直接処置や治療を行う医療機関の医療従事者等とは性質が異なると考えられることから、慰労金の対象とされていません。なお、医療機関に勤務し患者と接する薬剤師や、宿泊療養等をする軽症者等を訪問で支援する薬剤師は、他の職種と同様に対象となり得ます。

Q:医療機関等 内の コンビニエンスストアやレストラン 、銀行、敷地内薬局などいわゆる賃貸借契約による場所貸しとして営業する事業者で働く場合は対象となるのでしょうか。

A:対象外となります。

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