個人経営の調剤薬局が源泉徴収されている税の取扱い

Q:私は個人事業で調剤薬局を経営しております。社会保険診療報酬支払基金から毎月入金があるのですが、確定申告で注意する点がありますか?

A:入金した時点で源泉所得税という税金が引かれておりますので、支払調書を入手し、帳簿上の売上、源泉所得税の金額と一致しているかどうか確認する必要があります。この源泉所得税は、確定申告で納税済みの源泉徴収税額として差引することになります。

調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 調剤薬局のM&A

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか?
    OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。

    タイトルとURLをコピーしました