医療用機器の特別償却制度

医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格500万円以上の高額な医療用機器(高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内のもの)を取得した場合に、取得価格の12%の特別償却を認める特例措置のことをいいます。税制改正により、対象機器の見直しと、適用期限の延長が見込まれております。

ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

     

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください