インボイス制度導入後における経過措置

Q:今年10月からインボイス制度が導入されますが、経過措置について教えてください。

 

A:以下の経過措置があります。

2割特例:免税事業者がインボイス登録事業者になれば売上の2割を消費税納税とすることができる(令和8年9月末まで)

簡易課税緩和:上記の2割特例事業者は、次の事業年度で簡易課税を選択できる(簡易課税を受けたい事業年度末まで)

免税事業者からの仕入税額控除:インボイス登録ない事業者からも令和8年9月末まで8割、令和11年9月末まで5割の仕入税額控除できる。

少額特例:課税売上1億円以下又は特例期間5千万以下であれば、1万未満の課税仕入については、全額仕入税額控除ができる(令和11年9月末まで)

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