中小企業の交際費課税

資本金1億円以下で大法人による完全支配関係がない中小法人については、
(1)800万円以下の交際費を全額損金不算入 
(2)交際費等の額のうち,飲食のために支出する費用の額の50%を損金算入
いずれか有利な方を選択できます。

平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用し、平成26年3月31日まで期限とされておりましたが、平成26年度税制改正大綱により適用期限が2年間延長されました。

 

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