中小企業向け賃上げ促進税制の繰越はいつから始まるのか コメントを残す Q:中小企業向け賃上げ促進税制について、赤字でも5年間繰越ができるとのことですが、いつから始まるのでしょうか? A:令和6年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。添付漏れになると適用できなくなるので要注意です。 アパレル(ファッション業界)専門の税理士へのお問い合わせ アパレル会社税務 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 Δ