Q:私は日本に在住しておりますが、海外に不動産等を所有しており、国外財産調書の対象となる可能性があります。仮想通貨も海外の仮想通貨取引所で保有しておりますが、この仮想通貨は国外財産調書の対象となりますか?
A:国外財産には該当しません。仮想通貨においては、財産を有する者の住所で内外判定されます。あなた様においては日本に居住されているということで、海外の取引所で保有されていても、仮想通貨は国内財産になります。ただ、本件仮想通貨においては財産債務調書に記載する必要がありますので、ご注意ください。
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