Q:当社では、風疹が流行していることから全社員に対して風疹の予防接種を受けさせ、費用が会社が負担することになりましたが、この費用は、給与として課税する必要がありますか?
A:給与として課税ではなく、福利厚生費として処理することになります。
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Q:当社では、風疹が流行していることから全社員に対して風疹の予防接種を受けさせ、費用が会社が負担することになりましたが、この費用は、給与として課税する必要がありますか?
A:給与として課税ではなく、福利厚生費として処理することになります。
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