商業等活性化税制が廃止され中小企業投資促進税制に統合

Q:令和3年3月31日をもって、商業等活性化税制が廃止され中小企業投資促進税制に統合されたとのことですが、具体的にはどのようなものでしょうか?

A:設備投資をしたときに30%の特別償却又は7%の税額控除が認められておりましたが、商業等活性化税制は経営革新等支援機関による経営改善等の書類の交付が条件となっておりました。商業等活性化税制は令和3年3月31日で廃止となり、中小企業投資促進税制に統合され、適用期限が令和5年3月31日まで延長されました。また対象となる指定事業に不動産業,物品賃貸業,料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他これらに類する事業が追加されました。

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