外国人旅行者向けの消費税の免税制度があります。これは所轄税務署長の許可を得た場合で要件を満たした場合には、外国人旅行者に対する販売の消費税が免除されるというものです。平成26年度税制改正により免税物品に一定の消耗品が追加されました。
⑴ 輸出物品販売場を経営する事業者が、次に掲げる要件の全てを満たして譲渡する消耗品(通常生活の用に供する消耗品のうち、その外国人旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する50万円までのものに限る。)を免税対象物品に加える。
① その外国人旅行者が所持する旅券等の提示を受け、当該旅券等に購入の事実を記載した書類の貼付け等を行うこと。
② その外国人旅行者から、免税購入物品をその購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類の提出を受けること。
③ 国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によって包装を行うこと。
④ その外国人旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する消耗品の額が5千円超であること。
⑵ その外国人旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する一般物品(通常生活の用に供する物品のうち消耗品以外のもの)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者が保存しなければならない書類に、その外国人旅行者が所持する旅券等の写しを加える。
(注)上記の改正は、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。(附則第2条関係)
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