平成25年度改正税法―外国子会社合算税制の見直し

外国子会社合算税制は、一定の税負担水準以下の国・地域にある一定の子会社等の所得に相当する額を、内国法人等の所得に合算して課税する制度です。

この制度について平成25年改正税法により以下改正されました。
無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社合算税制の合算所得につき、本店所在地国以外の国で課税される場合には、当該合算所得は、外国税額控除の適用上、非課税国外所得に該当しないことになりました。

 

アパレル(ファッション業界)専門の税理士へのお問い合わせ アパレル会社税務 

 

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

     

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください