国際税務において徴収共助制度というものがあります。これは海外相手国の租税債権の徴収を相互に支援する制度です。この徴収共助制度について以下改正がありました。
租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の措置を講ずることになりました。
→平成25年7月1日から適用されます。
アパレル(ファッション業界)専門の税理士へのお問い合わせ アパレル会社税務
国際税務において徴収共助制度というものがあります。これは海外相手国の租税債権の徴収を相互に支援する制度です。この徴収共助制度について以下改正がありました。
租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の措置を講ずることになりました。
→平成25年7月1日から適用されます。
アパレル(ファッション業界)専門の税理士へのお問い合わせ アパレル会社税務